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結婚や離婚に関するいろいろな情報を掲載しています結婚するときに必要な手続き離婚するときに必要な手続きひとり親への支援結婚するときに必要な手続き婚姻届結婚するときには婚姻届を市役所の窓口に提出する必要があります。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001いつ届ければいいの?期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。用紙はどこで受け取ればいいの?本庁窓口サービス課・今立総合支所市民福祉課にてお渡ししています。どこへ届け出ればいいの?夫もしくは妻の本籍地または住所地の市町村役場にて届け出を行ってください。届け出をする人は?夫と妻です。届け出に必要なものは?・届書(夫婦双方の署名、押印(一方は旧姓)、20歳以上の証人2人の届書への署名・押印がしてあるもの)・届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本・未成年者の場合は父母または養父母の同意・届け出をする人の本人確認をする資料(写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)が必要になります。(外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届け出をする市町村役場へ事前にお尋ねください。)住所の異動の届け出結婚したとき住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住所の異動の届け出を行う必要があります。なお、受付時間は、開庁時間内となります。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001印鑑登録印鑑登録を婚姻前に行っていて、婚姻により変更が生じた場合は、婚姻後の氏での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001国民健康保険結婚に伴い、氏名が変わったとき、または加入している医療保険に変更があったときは手続きが必要です。詳しくはこちらから[担当課]保険年金課電話:0778-22-3002土地・住宅市営住宅申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。詳しくはこちらから[担当課]建築住宅課電話:0778-22-3074離婚するときに必要な手続き離婚届離婚するときには離婚届を市役所の窓口に提出する必要があります。なお、窓口が閉まった後や休日でも宿日直者が届出書をお預かりできます(本庁舎のみ)。ただし、この場合、住所の異動などは同時に手続きできませんので、窓口が開いている時間に窓口サービス課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001離婚に関する手続き協議離婚の場合裁判離婚の場合いつ届けるの?期限はありません。届け出が受理された日から効力が発生します。調停の成立または裁判の確定の日から10日以内に届けてください。どこへ届けるの?夫もしくは妻の本籍地または住所地の市区町村役場にて届け出を行ってください。夫もしくは妻の本籍地または住所地の市町村役場にて届け出を行ってください。届け出をする人は?夫と妻です。離婚の訴えを提起した人です。届け出に必要なものは?・離婚届1通・届出人の印鑑・本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通・協議離婚の場合は20歳以上の証人2人の署名と押印(注)協議離婚で、未成年の子がいる時は、親権者をどちらかに決めてください。・離婚届1通・届出人の印鑑・本籍地以外で届け出する時は戸籍謄本1通・調書等の謄本、審判書または判決書の謄本と確定証明書住所の異動等の届け出世帯主の変更や、世帯員の住所の異動がある場合は、離婚届と併せて手続きを行ってください。詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001印鑑登録印鑑登録を婚姻中に行っており、離婚によって変更の手続きが生じた場合は、変更後の氏での印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です詳しくはこちらから[担当課]窓口サービス課電話:0778-22-3001国民健康保険離婚に伴い、加入している医療保険を変更する必要が生じたときは、保険年金課にご相談ください。また、ひとり親家庭の母(父)とそのお子さん、または両親のいないお子さんに対し、医療費の助成を行っています。国民健康保険の手続きに併せて、こども家庭課へご相談ください。詳しくはこちらから国民健康保険についてひとり親家庭への医療費助成について[担当課]保険年金課電話:0778-22-3002こども家庭課電話:0778-22-3006市民税離婚によって市民税や所得税において、寡婦(夫)控除を受けることができる場合があります。税金に関する手続きは税務課に問い合わせてください。[担当課]税務課電話:0778-22-3014ひとり親への支援離婚や死亡などにより、ひとり親となった方に対し、生活や子育てなどいろいろな支援を行っています。ひとり親家庭のしおりのページへ児童扶養手当ひとり親家庭の親、あるいは、父母の代わりにその子を養育している人が対象となります。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006ひとり親家庭等の医療費助成ひとり親家庭の親と子どもの支払った医療費を助成します。詳しくはこちらから[担当課]こども家庭課電話:0778-22-3006ひとり親家庭福祉推進資金貸し付けひとり親等家庭の経済的自立と子育ての支援のための資金を無利子でお貸しします。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628就学支度金の支給ひとり親家庭の児童が、小学校・中学校に入学時および、中学校卒業時に就学支度金が支給されます。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628就業に関する支援ひとり親家庭の就労に関する支援や相談を受け付けています。[担当課]子ども・子育て総合相談室電話:0778-22-3628住宅市営住宅申込資格・収入基準を満たしている世帯は市営住宅の申し込みができます。詳しくはこちらから[担当課]建築住宅課電話:0778-22-3074離婚後の養育費の分担・面会交流~子どもの健やかな成長のために~養育費の分担・面会交流(法務省)「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)

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